
▼「大学無償化制度」の対象者とは? 年収要件や注意点を解説
子どもが大学生になると適用される控除とは
もし子どもが扶養に入っており、そのまま19歳に達すると、納税者である親は「特定扶養控除」の対象になります。特定扶養控除は、特定扶養親族がいる納税者に適用され、国税庁によれば控除額は63万円です。
もし配偶者控除も適用されていれば、一般の控除対象配偶者の場合最大で38万円の控除が受けられるため、合計101万円の所得控除を受けられます。子どもが特定扶養親族ではなく一般の控除対象扶養親族だったときは38万円が控除額なので、子どもが19歳になると税額負担もかなり軽くなる可能性があるでしょう。
ただし、親が特定扶養控除を受けるためには、子どもが以下の条件をすべて満たしている必要があります。
・その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満
・納税者本人と生計を同じくしている
・1年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)
・白色申告者の事業専従者ではない
・青色申告者の事業専従者として一度も給与を受け取っていない
子どもが大学進学後にアルバイトを多く入れた結果、年収103万円を上回ってしまうと、特定扶養控除は受けられません。