義母が夫名義で「子どもの学資保険」を契約。掛金は義母が払い、子どもが18歳で「200万円」受け取る予定です。“税務署の監視対象”になる可能性があると聞きましたが、大丈夫なのでしょうか?
子どもの将来のために学資保険を検討する人は少なくありません。しかし、何かと出費の多い子育て期に保険料を負担するのは簡単ではないですよね。そんななか、義母が夫名義で学資保険を契約し、掛金を負担してくれるのは、とてもありがたい話です。   ただし、保険の契約者(名義人)と保険料の支払者が異なる場合、税務上のリスクが生じる可能性があります。知らずに放置していると、後から面倒なことになるかもしれません。具体的にどのような問題があるのか、適切な対処法とあわせて解説します。

▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?

「名義保険」として税務署の監視対象になる可能性

学資保険に限らず、保険契約では契約者が保険料を支払うのが原則です。ただし、今回のケースのように、親が子ども名義で契約し保険料を支払う、妻名義の保険を夫が負担するなど、契約者と支払者が異なるケースは珍しくありません。
 
このような状態は「名義保険」と呼ばれ、資産移転の手段として利用されることがあるため、税務署の監視対象になることがあります。本来の目的とは関係なく「課税逃れのために名義を利用しているのでは?」と疑われることがあるのです。
 

税務署が問題視するポイントとは?

今回のケースでは、本来契約者である夫が支払うべき保険料(月1万円)を、義母が負担しています。これは、義母が夫に毎月1万円を贈与しているとみなされる可能性があります。
 
贈与税には「年間110万円まで非課税」というルールがあるため、1年間で12万円の負担であれば課税対象とはなりません。しかし、長年にわたり義母が支払いを続けていると、税務調査の際に「継続的な贈与」と判断され、保険料負担分が贈与税の対象になったり、返戻金が相続財産として扱われたりする可能性があります。
 

トラブルを防ぐための対処法