
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
「名義保険」として税務署の監視対象になる可能性
学資保険に限らず、保険契約では契約者が保険料を支払うのが原則です。ただし、今回のケースのように、親が子ども名義で契約し保険料を支払う、妻名義の保険を夫が負担するなど、契約者と支払者が異なるケースは珍しくありません。
このような状態は「名義保険」と呼ばれ、資産移転の手段として利用されることがあるため、税務署の監視対象になることがあります。本来の目的とは関係なく「課税逃れのために名義を利用しているのでは?」と疑われることがあるのです。
税務署が問題視するポイントとは?
今回のケースでは、本来契約者である夫が支払うべき保険料(月1万円)を、義母が負担しています。これは、義母が夫に毎月1万円を贈与しているとみなされる可能性があります。
贈与税には「年間110万円まで非課税」というルールがあるため、1年間で12万円の負担であれば課税対象とはなりません。しかし、長年にわたり義母が支払いを続けていると、税務調査の際に「継続的な贈与」と判断され、保険料負担分が贈与税の対象になったり、返戻金が相続財産として扱われたりする可能性があります。