このようなリスクを回避するためには、次の2つの方法が考えられます。
1.義母から夫にお金を渡し、夫の口座から保険料を支払う
最もシンプルで確実な方法は、義母が夫の口座にお金を振り込み、夫の口座から保険会社へ支払う方法です。
例えば、毎月1万円を義母が夫の銀行口座に振り込み、夫がそこから保険料を支払う形にすれば、「夫が自分で支払っている」ことになり、贈与税の問題を回避できます。
ただし、手渡しではなく銀行振込などの記録が残る形で行うことが重要です。万一税務調査が入った場合も、「保険料は夫が支払っている」という説明がしやすくなります。
2.義母を契約者に変更する
もう1つの方法は、義母自身を契約者とすることです。保険会社によっては、祖父母が契約者になれる商品もあります。
義母が契約者であれば、支払いの整合性が取れるため贈与とはみなされません。ただし、保険商品によっては契約者変更ができない場合や、孫の親権者である親の同意が必要なケースもあるため、事前に確認が必要です。
また、祖父母が契約者となる場合、「孫との同居が必要」「孫を扶養している必要がある」などの条件がつくこともあります。一度、契約している保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
義母名義で契約した場合は、満期時の受取人に注意!
学資保険では、満期金の受取人を子どもに指定することもありますが、契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象となる可能性があります。
今回のケースで言えば、満期時の受取金額は200万円。贈与税の非課税枠(110万円)を超える90万円が課税対象になります。つまり、義母以外の夫や子どもが受取人になった場合、贈与税が発生することになるのです。
贈与税を抑えたい場合は、満期時の受取人を契約者である義母とし、子どもには年間110万円の範囲内で分割して渡すなどの工夫が有効です。