会社員の夫が死亡し、遺族年金「月8万円」を受給中。生活が苦しい中「遺族年金生活者支援給付金」について聞いたけど、受給は可能? 63歳の専業主婦のケースで解説
配偶者が死亡した場合、遺族年金は大切な収入源でしょう。しかし、その額は必ずしも十分とはいえないかもしれません。   年金を含めた所得が一定以下の人のために「年金生活者支援給付金」という制度がありますが、遺族年金の場合も該当するのでしょうか? 本記事では、遺族年金生活者支援給付金について、受給要件や受給額などを紹介します。

▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?

遺族年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者の生活支援を目的として、2019年に始まった制度です。老齢年金生活者支援給付金が有名ですが、障害年金や遺族年金にも同様の給付金があります。
 
「遺族年金生活者支援給付金」の額は月5310円(2024年度)、年額で6万3000円以上になりますから、決して少ない額ではないでしょう。どのような人が受給できるのでしょうか?
 

遺族年金生活者支援給付金を受給できるのは

遺族年金生活者支援給付金は、次の2つの要件にともに該当した場合に受給できます。

●前年の所得が「472万1000円+扶養親族の数×38万円」以下である
●遺族基礎年金を受けている

上記の「472万1000円」は課税所得の合計額です。遺族厚生年金は非課税のため、この額に算入しません。「38万円」は、70歳以上の同一生計配偶者や老人扶養親族は48万円、特定扶養親族や16~18歳の扶養親族は63万円として計算します。
 

遺族基礎年金を受けられる人とは

遺族年金生活者支援給付金の受給要件の1つである「遺族基礎年金」を受けられるのは、死亡した人に生計を維持されていた、次のいずれかに該当する人です。

●18歳になった年度の3月31日までの子
●20歳未満で障害等級2級以上の障害状態にある子
●上記いずれかの子がある配偶者