テレビを処分したのでNHKの受信料を解約しようと思いましたが、「売却証明」が必要と言われました。本当に手続きが進まないのでしょうか?
放送法では「TVなどの受信機器を自宅に設置した場合、受信契約をしなければならない」と定められています。テレビを処分し、自宅に受信機器がなくなれば解約可能ですが、スムーズに手続きが行えるのか不安な方も多いのではないでしょうか。   本記事では、NHK放送受信契約の解約条件について解説します。テレビを処分したあとNHKを解約する流れについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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受信料について

NHKの放送受信料は、図表1、図表2のとおりです。
 
【図表1】※地上波のみの契約の場合

2ヶ月払額 2200円
6ヶ月払額 6309円
12ヶ月払額 1万2276円

出典:日本放送協会 NHK 放送受信料のご案内
 
【図表2】※地上波+衛星の場合

2ヶ月払額 3900円
6ヶ月払額 11186円
12ヶ月払額 2万1765円

出典:日本放送協会 NHK 放送受信料のご案内
 

NHK放送受信契約の解約条件とは

NHK放送受信契約を解約するための主な条件は、次のとおりです。

●受信機を設置した住居に誰も居住しなくなる場合
●廃棄や故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合

前者は海外転居や2つの世帯が1つになる場合など、受信機を設置している家に誰も住まなくなった場合です。後者は受信機の撤去、故障、譲渡などの理由により、受信機がすべてなくなった場合です。
 
受信契約の解約には所定の届出書の提出が必要なため、一度NHKふれあいセンターに問い合わせをしましょう。
 

テレビを処分したあとNHKを解約する流れ

自宅にあるテレビを処分したあと、実際にどのような流れでNHK放送受信契約を解約するのでしょうか。解約の流れについて見ていきましょう。