宮城県仙台市議会で、議員が経費の立て替え払いでクレジットカードお店のポイントを個人的にもらっていた事例が問題になりましたが、会社員が経費を立て替えた際に、もらったポイントやマイレージは自分のものになるのでしょうか。

個人名義のカードでもらったポイントは基本的に使っても問題なし

個人のクレジットカードで立て替えた経費で得たポイントは、基本的には自分のものとして使っても問題ありません。なぜなら、カードのポイントはカード会社から名義人に対して与えられるものだからです。

実際、経費の立て替えでもらったポイントについての明確なルールがないため、私的な利用を認めている会社が多いようです。

経費の立て替えのよくあるケースが、出張旅費で、一般的な精算の流れは、出張する社員が自分でホテルを予約し、個人のクレジットカードで支払いをした後、会社で精算するというものですが、このときに受け取るポイントは、"会社の規定がないかぎり”、個人で自由に使えると考えられています。

問題になるのはこんなケース 横領になってしまうかも?

ここで見逃してはいけないのは、“会社の規定がないかぎり”というところで、会社の就業規則に「経費を立て替えたことによるポイントは会社に帰属する」という内容の規定がある場合は、確認が必要です。

こうした規則がある場合、実際の運用では、支払った経費からポイント分を差し引くといった形になることが考えられ、そのルールに反してポイントを使うと、業務上横領にあたる可能性があるでしょう。