
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
満期保険金を受け取った場合の確定申告の必要性とは?
満期保険金を受け取ったときは、保険料の負担者や保険金受取人が誰であるのかにより課税される税金の種類が異なります。
保険料の負担者と保険金受取人が同じ:所得税
保険料の負担者と保険金受取人が異なる:贈与税
それぞれの課税条件について、ケース別に詳しく見ていきましょう。
所得税が課せられるケース
保険料の負担者と保険金受取人が同じときには、所得税が課せられます。そして、一時金として満期保険金を受け取ると一時所得、年金で受け取ると雑所得になります。一時所得の課税評価額の計算方法は次のとおりです。
課税評価額 = {受け取った満期保険金の総額- 払込保険料 - 特別控除(50万円)}× 1/2
したがって、受け取った満期保険金と払込保険料の差額が50万円以下なら、特別控除があるため所得税はかかりません。年金形式で受け取る雑所得については、受け取った年金に対応する払込保険料を差し引いた金額に所得税が課せられます。これらの一時所得や雑所得の合計金額が20万円を超えるときは、確定申告が必要です。
贈与税が課せられるケース
保険料の負担者と保険金受取人が異なるときには、贈与税が課せられます。このケースにおける、課税評価額の計算方法は次のとおりです。
課税評価額 = 満期保険金- 基礎控除額(110万円)
仮に500万円の満期保険金を受け取ったときには、基礎控除額を差し引いた390万円が課税対象です。なお、贈与の種類は贈与する人と贈与を受け取る人の関係性により、以下のように区別されています。