年金受け取りを目前に急逝した父。「ひとり親」なのですが、父が払ってきた年金は私に入るのでしょうか?
年金受給者が亡くなると支給がストップされますが、未支給年金がある場合は遺族が受け取れるケースもあるようです。該当する可能性がある人は、未支給年金を受け取れる条件や申請方法について確認しておきましょう。   本記事では、年金受給者が死亡した場合に支払われる遺族年金についても、併せてご紹介します。

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遺族が受け取れる未支給年金とは?

年金受給者が亡くなり、支給されるはずだった年金を、本人が受給できなかった場合は、「未支給年金」として遺族が受け取れる可能性があります。未支給年金として受け取れるのは、受給者に本来支払われるはずだった年金のうち、まだ支給されていない分です。
 
例えば、7月に亡くなった方が最後に受け取ったのは、6月に支給された「4月分」と「5月分」の年金です。年金は亡くなった月の分まで支給されるため「6月分」と「7月分」を受け取っていないことになります。この分を、遺族が「未支給年金」として受け取ることが可能です。
 
未支給年金を受け取る権利があるのは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のほか3親等内の親族です。厚生労働省によると、該当する遺族は死亡した受給者の代理としてではなく、自分の権利として自身の名前で請求できます。
 
未支給年金を請求するには、受給権者死亡届(日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は省略可能)とともに、「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出する必要があります。亡くなった人の年金証書や、亡くなった人との続柄・同一生計であったことが分かる書類も用意しなければなりません。
 

年金受給者が亡くなったときは、遺族年金についても確認が必要

年金受給者が亡くなったときは、遺族に対して「遺族年金」が支払われることもあります。
 
遺族年金は亡くなった人の年金加入状況によって支給されるため、国民年金のみの加入であったのか、厚生年金にも加入していたのかを確認しておきましょう。
 
例えば、厚生年金の被保険者が死亡した場合は、遺族厚生年金が支給されます。受給対象になるのは以下の遺族で、上の方が優先順位は高くなります。