▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
利用しないコンビニ駐車場に止めるのは不法行為にあたる
利用しないコンビニの駐車場に車を長時間止めるのは、不法行為にあたる可能性があります。仮に、コンビニ側から無断駐車に対して損害賠償を請求された場合、補償しなければならない費用には以下のようなものがあります。
・近隣の駐車場相場を基準とした駐車料金
例えば、付近のコインパーキングが1時間300円の場合は、それが請求額の基準となることがあります。
・営業妨害による損失
その駐車スペースを利用できなかったことで、コンビニが受けた売り上げ減少が請求対象になることがあります。
・損失に対する追加的な人件費
スタッフが無断駐車の対応に追われた場合、その時間にかかる人件費が補償額に含まれることもあります。
ただし、「無断駐車〇〇万円請求」などと掲示されている場合、その金額がそのまま適用されることは少ないでしょう。この表示はあくまで警告であり、法的拘束力は限定的とされています。
無断駐車に対して警告を受ける可能性もある
無断駐車は店の営業を妨害する行為とみなされるため、厳しい対応をとられる場合があります。弁護士が介入するケースでは次のような流れが考えられます。
・警告文や損害賠償請求の送付
車のナンバープレートや駐車日時などの情報をもとに、弁護士が車両所有者を特定します。これは、弁護士法第23条の2に基づいた手続きで、運輸支局に車両所有者の氏名や住所を問い合わせることが可能です。
・損害賠償請求の金額提示
請求額は、実際の被害額や損失をもとに算出されます。店側が記録をしっかり残している場合、これが根拠として提示されます。
・法的措置の可能性
警告を無視し続けた場合、裁判に発展する可能性もあります。