納めるべき贈与税を申告せず、納税を怠った場合は脱税に該当し、さまざまなペナルティを受けることになります。そもそも、贈与税は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、税務署へ申告しなければなりません。
贈与税の無申告や過少申告におけるペナルティとして、延滞税や無申告加算税、重加算税などが課せられます。
延滞税とは、簡単にいえば納税が遅れたことに対する利息です。なお、税率は延滞期間により異なります。
無申告税とはその名の通り、申告がなかったことに対するペナルティであり、税務調査や税務署からの指摘の有無などで税率が異なるようです。
重加算税とは、無申告や過少申告が意図的に行われた場合に課せられるものです。無申告か過少申告かで税率が異なるほか、過去に無申告税か重加算税を課税されている場合は税率が上乗せされます。
また、贈与税の無申告や過少申告がより悪質だと判断された場合は刑事罰となり、懲役刑を受ける可能性もあります。
贈与税の対象の違いは贈与の内容
贈与税の対象になるか否かの違いは年間の贈与額のほか、贈与の内容も関係するようです。
贈与税が発生するのは年間の贈与額が110万円を超えた場合ですが、仮に超えていたとしても、贈与の内容次第では非課税となる可能性があるため、贈与税がかからないこともあるでしょう。ただし、非課税であっても上限金額が設定されている場合があるため、注意が必要です。
贈与税を無申告、もしくは過少申告して納税を怠った場合は脱税行為とみなされ、さまざまなペナルティを受ける可能性があります。規定通りの贈与税を支払うよりも、高額になる可能性があるため、贈与税は正しく支払いましょう。不安な点や疑問な点は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。