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お店のグラスを割ったら弁償しなければならない?
結論からお伝えすると、グラスやお皿を含む店内の備品を壊してしまった場合は、お店に対して弁償する必要があります。
これは、民法第709条で定められている「不法行為による損害賠償」に基づく考え方です。意図的であっても、不注意が原因であっても、お店のものを壊してしまった場合は、損害賠償請求の対象となります。
つまり、酔っ払ってうっかりお店のお皿やグラスを割ってしまったことは過失である「不法行為」とみなされます。
ただし、注目すべきなのは、居酒屋で使用するお皿やグラスなどは「消耗品」として扱われるケースが多いということです。利用客が割ってしまう恐れがあることを店側も想定していると考えられます。
つまり、利用客がグラスを割ってしまうことはお店としては珍しい行為ではなく、その都度客に対して弁償を請求するケースは少ないといえるでしょう。