居酒屋でグラスを落としてしまった場合「グラス代」を支払うべき? 対応方法を解説
新年会や送別会などで飲み会が増えるシーズンに起こり得るのが、飲食店のお皿やグラスを割ってしまうトラブルです。   「わざとではないけれど、グラスを割ってしまった」 「同僚がテーブルにぶつかって、高そうなグラスを落としてしまった」   このようなトラブルに巻き込まれてハラハラした経験をお持ちの人もいるのではないでしょうか。お店のものを壊してしまうと、弁償が必要なのではないかと不安に感じてしまいます。   そこで、本記事では居酒屋や飲食店で酔っ払ってしまって、使っていたグラスを割ってしまった際の対応や弁償の必要性を詳しく解説します。最悪の場合、お店からどのような請求をされる恐れがあるかも分かりやすく紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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お店のグラスを割ったら弁償しなければならない?

結論からお伝えすると、グラスやお皿を含む店内の備品を壊してしまった場合は、お店に対して弁償する必要があります。
 
これは、民法第709条で定められている「不法行為による損害賠償」に基づく考え方です。意図的であっても、不注意が原因であっても、お店のものを壊してしまった場合は、損害賠償請求の対象となります。
 
つまり、酔っ払ってうっかりお店のお皿やグラスを割ってしまったことは過失である「不法行為」とみなされます。
 
ただし、注目すべきなのは、居酒屋で使用するお皿やグラスなどは「消耗品」として扱われるケースが多いということです。利用客が割ってしまう恐れがあることを店側も想定していると考えられます。
 
つまり、利用客がグラスを割ってしまうことはお店としては珍しい行為ではなく、その都度客に対して弁償を請求するケースは少ないといえるでしょう。
 

割ったら弁償が必要な場合は事前に説明があるべき