LUUPは道路交通法上だとどのような扱いになるの? 「飲酒運転」や「逆走」などのペナルティを解説
LUUPをはじめとする電動キックボードの利用者は急速に拡大しています。自動車や自転車、バイクなど、従来の車両とは一線を画す存在のため、法律上での扱いに疑問を抱く方は多いでしょう。   そこで本記事では、道路交通法におけるLUUPの取り扱いや、LUUP利用時の違反行為について解説します。

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LUUPや電動キックボードとは

LUUPとは、株式会社LUUPが展開する電動キックボードのシェアリングサービスのことです。サービス内で利用できる電動キックボードのことを総じてLUUPと呼ぶ場合もあります。
 
アプリを通して街中に設置されているポートから電動キックボードを借り受け、目的地近くのポートに返却する流れがあります。なお、電動キックボードとは、キックボードと呼ばれる地面を蹴って進む乗り物に、電動モーターが装備されたものです。
 

道路交通法におけるLUUPの取り扱い

電動キックボードは、道路交通法上では一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の2種類に分類されています。このうち、LUUPは特定小型原動機付自転車に該当します。
 
以下に、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の違いをまとめました。


・速度制限
・走行可能な場所
・右折方法
・運転免許の必要性
・ヘルメットの着用義務
・バックミラーの必要性
・最高速度表示灯の搭載義務

一般原動機付自転車の速度制限は30km/hである一方、特定小型原動機付自転車の速度制限は20km/hです。また、一般原動機付自転車は車道のみ走行が許されていますが、特定小型原動機付自転車であれば普通自転車専用通行帯や自転車道も走行できます。
 
特定小型原動機付自転車の大きな特徴は、運転免許が不要な点です。一方の一般原動機付自転車は、走行するために運転免許が必要になります。
 
なお、一般原動機付自転車の乗車時にはヘルメット着用が義務付けられていますが、特定小型原動機付自転車ではヘルメット着用が努力義務です。LUUP利用時にはヘルメット着用が推奨されているものの、ヘルメットを着用していなくても法律上の違反行為には該当しません。
 
とはいえ、交通事故時の被害を軽減するためにも、ヘルメットを着用してLUUPを利用することをおすすめします。LUUPを利用する際には、ほかの車両との法律上の違いを把握しておきましょう。
 

LUUP利用時に注意すべき違反行為