4年前、妻が「育休」で年収が「100万円」ほどになりました。「その年だけ扶養に入れればよかったのに……」と言われたのですが、もう遅いですよね?
お互い扶養関係にない共働き家庭の場合、年末調整で配偶者を扶養と申告することはありません。しかし、妻が産休・育休などにより年収が少なくなると税金の扶養に入れることがあります。扶養にできる要件、さかのぼっての訂正ができるのかなど、併せて解説します。

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過去の年末調整は訂正できる?

結論から言うと、今回のケースでは訂正可能です。本来、納めるべき税額より多く納税してしまった場合は、納めすぎの税金は還付を受けることができます。しかし、年末調整後の修正期限は翌年1月末までです。
 
今回のケースでは、4年たっているため、会社で修正してもらうことはできません。したがって、自分自身で還付の手続きを行う必要があります。これを還付申告と言いますが、還付申告ができるのは、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間です。
 

産休や育休で妻が扶養に入れる条件

今回、妻の年収が減ったことで夫は「配偶者控除」を受けることができます。配偶者控除とは納税者本人の所得が1000万円(給与収入のみの場合、年収1195万円)以下の場合に、配偶者の所得が48万円(給与収入のみの場合、年収103万円)以下の場合に受けられる控除です。控除額は納税者本人の所得によって異なり、図表1のとおりです。
 
【図表1】
図表1
なお、配偶者の所得が48万円を超えていたとしても、133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。
 

受けられる還付はいくら?

それでは、還付申告をするといくら税金が戻ってくるのでしょうか。
 
夫の年収が500万円とすると、上の表より控除額は所得税38万円、住民税33万円です。夫の所得税率が10%だとすると、所得税は38万×10%=3.8万円ほど、住民税は税率が10%のため33万×10%=3.3万円ほど、合計約7万円の還付となりそうです。
 
なお、税務署で還付申告を行えば、改めて住民税の還付手続きをする必要はありません。
 

還付申告の方法