確定申告が必要となった場合、確定申告をするのは、所得または贈与を受けた本人です。
 
子ども・未成年であっても、所得を得た本人が申告する必要があります。また、税金を払う必要が生じた場合も本人が税金を支払います(※2)。
 

お年玉は「贈与税」の対象になるの?

次に、贈与税としての申告が必要かどうかを確認しましょう。
 

<贈与税を申告する必要がある人>

1年間(1月1日~12月31日)の間に110万円を超える金額の贈与を受けた場合です。贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
 
「1年間に贈与を受けた金額―110万円」で計算します。
 
10万円のお年玉については、他に100万円以上の贈与を受けていなければ贈与税の基礎控除が110万円以下のため、贈与税の申告は必要ないと思われます。
 

<お年玉など社会通念上の贈答については非課税>

個人から受け取る、お祝いなどの金品で社会通念上相当と認められるものは非課税です。年末年始の贈答、お中元、クリスマスプレゼント、お年玉、お見舞い、香典、などが該当します。お正月に子どもや孫が受け取るお年玉も該当し、非課税となります。
 
ただし、社会通念上相当な額ですから、お年玉であってもあまりに高額な場合は課税となる可能性があるかもしれません。お金だけでなく、車、時計、宝石など品物の場合も対象です。現物財産をお年玉として渡した場合、110万円を超えていれば贈与税の課税対象となる可能性があります(※3)。
 

その他に確認しておくべきことは?

子ども名義の口座にお年玉を貯金し、親が管理している場合もあるかと思います。そのような場合、名義預金と判断され課税される可能性があります。
 
名義預金とは、口座名義とお金の所有者が異なる預金です。子どもの預金であっても、親の資産と判断される可能性があります。
 
そのようにならないためには、子どもが自由に使える状態にしておかなければいけません。口座を作成し預金してあることを子ども自身が知っている。子どもの名義として口座を作成し、親とは別の子どもの印鑑を使用するなどです。
 
以上、冒頭のご相談である高校生の娘が受けとったお年玉について確定申告が必要か考えてきました。10万円のお年玉については贈与税の申告の必要がないため、確定申告は必要ないと考えます。
 

出典