110万円を超える金額の場合は、贈与税の対象となる可能性が高くなります。今回は親から子への贈与なので「特例贈与財財産」というものに該当し、図表2の特例贈与財産用の特例税率が適用されます。
 
図表2

国税庁 No.4408  贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
今回のケースの親から子へ200万円を贈与する場合は以下のような計算式になります。
 
250万円(贈与財産の価格)-110万円(基礎控除額)=140万円
140万円×10%(税率)=14万円

 
つまり、200万円をそのまま一気に子どもが受け取る場合場合は、税金を14万円払わなくてはならないということになります。
 

親から結婚式の支援金を、税金をかけず受け取る方法とは?

250万円を贈与される場合は、贈与税が14万円ほどかかることが分かりました。贈与税がかからず全額受け取る方法としては、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を活用するとよいでしょう。
 
この制度は、父母や祖父母などが18歳以上50歳未満の人に対して、結婚・子育て資金に充てるための贈与を行う場合に、要件を満たせば結婚関係は300万円まで非課税になる制度です。図表3が非課税項目となる項目と、非課税とならない項目をまとめたものです。
 
図表3

非課税となる費目 非課税とならない費目
○受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用
(会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパー アイテム(招待状等)、人件費など)
○挙式や結婚披露を開催するための費用ではない、以下のもの
・結婚情報サービスの利用、結婚コンサルサービスなど婚活に要する費用
・両家顔合わせ・結納式に要する費用
・婚約指輪、結婚指輪の購入に要する費用 ・エステ代
・挙式や結婚披露宴に出席するための交通費(海外渡航費を含む)や宿泊費
・新婚旅行代