▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
年少扶養控除とは? 16歳未満への適用が廃止された理由
扶養控除とは、所得税や住民税の計算時に、扶養家族がいる場合に所得から一定額を控除できる制度です。現在は16歳未満の子どもは扶養控除の対象外となっています。
以前は、16歳未満の扶養家族に対しても「年少扶養控除」として所得税では38万円、住民税では33万円の控除を受けられ、家計の負担軽減に寄与していました。しかし、2011年分の所得税、2012年度分の住民税から、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外となったのです。
これには、2010年の「子ども手当」への制度変更が関係します。旧児童手当は、所得制限があった上で、3歳未満は月額1万円、それ以外の年齢では第1子・第2子には月額5000円が小学校修了まで支給されていました。一方、子ども手当では支給額が一律1万3000円に増額され、さらに所得制限が撤廃された上で支給期間が中学生まで延長されたため、年少扶養控除が廃止される形となったのです。
なお、年少扶養控除の廃止により税負担は増えましたが、子ども手当の増額と支給期間の延長により、多くの家庭では手取りが増える結果となっています。