軽車両は車両の一部であるため、道路交通法においては、信号のルールも道路交通法第7条に従わなければなりません。第7条の信号機の信号等に従う義務に違反した場合、道路交通法第119条第1項第2号に則り、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される可能性があります。
ただし、自転車については、道路交通法の改正にともない、2026年5月23日までに施行する内容として、自転車等に対する反則金制度の新設が盛り込まれました。これにより、自転車もオートバイや原付同様に青切符による取り締まり対象となり、違反した場合は5000~1万2000円程度での反則金の導入が見込まれています。
「軽車両用信号」は軽車両専用!ドライバーとしての正しい行動を認識しておこう
軽車両用信号は、一般の道路ではあまり見かけないかもしれません。仮に見かけた場合、軽車両用信号は一般の自動車用とは異なり、軽車両専用の信号となります。
そのため、車のドライバーは、軽車両用信号に従わなくても問題ありません。ドライバーは、軽車両がどのような車両を指すのか理解し、軽車両用の信号機に出くわした際に混乱しないように注意しましょう。
軽車両には自転車だけでなく、馬や牛といった動物を乗り物として活用する場合も含まれます。日常で、それらの軽車両を使う機会はあまりないかもしれませんが、信号無視をすれば重大な罰則があるということも認識しておきましょう。
出典
e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第二条第一項第十一号
e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第七条
静岡県警察 信号機について 信号機の役割
兵庫県警察 自転車に係る主な交通ルール等
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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