水はねを防ぐには、運転手が十分に気を付けて車を走らせなくてはいけません。JAFが水はねについて検証を行っています。検証の条件は次の通りでした。
●道路の水たまりは、わだち状で水深が約1センチメートル
●歩行者は車道から一段上がった歩道を利用
●歩行者の横を車が通り過ぎるときの間隔は約50センチメートル
●コンパクトカーを使い、時速40キロメートル、時速20キロメートル、時速10キロメートルの3つの条件で水たまりを通過
この条件による検証結果は表1の通りです。
表1
自動車の速度 | 水はねの結果 |
---|---|
時速40キロメートル | 身長150センチメートルの歩行者の肩付近まで水が跳ね上がった |
時速20キロメートル | 歩行者の足元に水がかかり、濡らしてしまった |
時速10キロメートル | 水はねは歩道に達することがなく、歩行者に影響なし |
※一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) [Q]「水はね」をしないためには、どんなところに気をつけて走行すればいいのですか?を基に筆者作成
この結果から、少しの水たまりがある場合は十分に減速して、歩行者に配慮した運転が必要といえるでしょう。
歩行者は、前方に水たまりがあると分かった場合は、後ろから車が来ていないか注意し、事前に水はねから身を守るとよいかもしれません。
泥はね運転はドライバーの過失!クリーニング代は損害賠償請求可能
歩道を歩いていただけなのに、乱暴な運転をする車によって被害を受けるケースは少なくありません。泥はね運転は道路交通法違反であり、検挙されれば反則金の支払いが発生します。それにより衣類や持ち物が汚されたり壊れたりした場合、損害賠償も請求できるでしょう。
泥はね運転の場合、相手が気付きその場で謝罪があれば、クリーニング代などの話もできる可能性はあるかもしれません。しかし、自動車側がそのまま走り去ってしまうと、相手を特定するのは難しいでしょう。歩行者が泣き寝入りにならないよう、雨天時や雨上がり時の運転には、気を付けたほうがよいかもしれません。