遺族厚生年金の支給は、夫が亡くなった妻に対して30歳未満であれば5年の期限付きで給付、30歳以上の場合は終身で給付されています。20代〜50代で妻が亡くなった夫に対しては、55歳未満だと給付されません。
 
また、夫の場合は55歳以上で受給権が発生しますが、60歳まで支給されないという状況です。遺族厚生年金の制度は、このような点が男女平等ではないとして、見直しが進められています。
 

見直し後の遺族厚生年金

遺族厚生年金の見直しは女性の就業条件が発展し、共働きが増えていることから、男女差をなくしていく方向で進められています。見直しの対象となるのは、20代〜50代で子どもがいない配偶者です。
 
20代〜50代で子どものいる配偶者と、60代以上にあたる高齢の配偶者については、現行通りとなっています。見直し後は男女の差をなくし、20代〜50代の子どもがいない配偶者に対して、5年間の給付期間を設ける方針です。
 
また、現行の子どもへの支給は、置かれた状況によって支給が停止されています。しかし、均等ではないとして、あらゆる状況の子どもへの支給が見直されつつあります。
 
対象年齢の引き上げや年金額の増額なども考慮されていますが、急に変更が実施されるわけではなく、ゆるやかに行われるようです。遺族厚生年金の見直しは今後も進められる可能性が高いため、さらなる改正が実施される可能性もあります。
 

遺族厚生年金の見直しはおもに20代~50代の男女が対象

遺族厚生年金の見直しは20代〜50代で、子どもがいない配偶者を対象に行われる見通しです。現行では男性と女性に制度の差があり、不均等といわれています。見直し後は男女ともに5年間の給付期間を設ける方針のため、男性の方も受給しやすくなるでしょう。
 
さらに、子どもの生活環境によって支給が停止されていますが、すべての子どもを支給の対象にする方針もあげられています。
 
一方で、子どもがいる配偶者や60代以上の配偶者は、今のところ現行通りとなっています。ただし、見直しは続けられているため、今後も改正案のチェックが必要です。
 

出典