自転車の通行に関する罰則は、表1の通りです。
 
表1

車道と歩道の区別がある道路で車道を走行しない 3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金
車道の左端を走行しない 3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金
歩道の通行が必要なときに指示通りにしない 2万円以下の罰金、もしくは科料
歩道通行中の徐行違反や一時停止違反 2万円以下の罰金、もしくは科料

※警視庁「 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」を基に筆者作成
 
今回、紹介したように、自転車は基本的に車道の左端を走行する必要があるため、守らないと違反になる場合があります。また、歩道の通行が認められているケースにおいて、歩行者を優先し、妨げになる場合は、徐行や一時停止、自転車を降車して押して歩くなどの行為ができないケースでも違反となる可能性があるようです。
 
違反になると、状況によって3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金、2万円以下の罰金もしくは科料となるため注意しましょう。
 

13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者は、自転車でも歩道を走行できる

自転車は、基本的に車道を走行する必要がありますが、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人は歩道の走行が認められています。それ以外の人でも「普通自転車歩道通行可」の標識などがあるケースでは、歩道の走行が可能なようです。
 
ただし、自転車で歩道を走行するケースでは、車道側を徐行しましょう。そして、歩行者の通行を妨げたり歩行者が危険を感じたりするときは、一時停止や降車して自転車を押して歩くようにする必要があります。
 

出典

警視庁 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー