お金を借りるときには親子間であっても利子が発生するため、あらかじめ利率についても設定が必要になります。利率については、一般常識の範囲であれば問題ありません。
 
借入金を無利子に設定した場合、利息に相当する金額の利益を受けた贈与と取り扱われる可能性もあります。
 

まとめ

親子間でのお金の貸し借りは贈与税の対象にならないように注意が必要です。出世払いやある時払いで返済すると贈与とみなされるので、金銭消費貸借契約書や銀行口座への振込みを活用するのがおすすめといえます。
 
客観的に見て金銭の貸借と判断される証拠が残っていれば、贈与と判断されるリスクは大きく抑えられます。借入金額については、返済能力や返済状況などを総合的に判断しましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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