前述の通り、初心者マークと聴覚障害者マークの表示は道路交通法により定められた義務になります。該当者が表示を怠った場合は道路交通法違反となり、罰金などの罰則が課せられるのです。
 
初心者マークの表示義務に違反した場合、反則金として4000円の支払いが科せられるほか、行政処分点数が1点加算されます。表示対象者は免許を取得してから通算で1年以内の運転者であるため、その期間中に取り外した場合も違反の対象です。また、初心者マークは表示義務の期間を超えて表示していても罰則などはなく、問題もありません。
 
聴覚障害者マークにおいても初心者マークと同様に、違反時には反則金4000円の支払いと1点の行政処分点数の加点が科せられます。
 
また、初心者マークや聴覚障害者マークはもちろん、高齢運転者マークや身体障害者マークなどの表示をしている車両に対して、他の運転者がやむを得ない場合を除いて幅寄せや割り込みを行った場合、道路交通法違反に該当するため注意が必要です。倫理的にもするべきではありませんが、違反時には中型車や準中型車を含む大型車の場合で7000円、普通車や二輪車は6000円、原付は5000円の反則金の支払いが科せられます。
 

違反時には反則金と行政処分点数の加点が科せられる

初心者マークの表示は道路交通法により定められており、違反した場合には反則金4000円の支払いと1点の行政処分点数が科せられます。
 
初心者マークの表示箇所も道路交通法によって定められており、前後で1枚ずつ必要にで。違反にならないよう、必ず表示しましょう。
 

出典

一般社団法人 日本自動車連盟 [Q]初心者マーク(若葉マーク)などは付けないと違反になるのでしょうか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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