値下げされたNHKの受信料。テレビがなくスマートフォンだけの場合も支払いが必要?受信契約が不要なケースとは
NHKの受信料は2023年10月から約1割値下げされました。NHK受信料の支払いは、放送法によって義務化されており、NHKを受信できる機器を設置した場合は支払いが必要です。   テレビがなく、スマートフォンを持っているだけでも受信料の支払いが必要なのでしょうか?   今回はNHK受信料の料金改定の詳細と、受信契約が不要なケースについて解説していきます。

NHKの受信料の料金改定について

NHKは、2023年10月から受信料の支払いを一本化し、料金を約1割値下げしました。従来のNHK受信料と改定後のNHK受信料は表1の通りです。
 
表1

   
 

種別 衛星契約 地上契約
料金(税込み) 従来 改定後 従来 改定後
月額 継続払い:2170円 1950円
※沖縄県1815円
継続払い:1225円 1100円
※沖縄県965円
継続振込:2220円 継続振込:1275円
2ヶ月払い 継続払い:4340円 3900円
※沖縄県3630円
継続払い:2450円 2200円
※沖縄県1930円
継続振込:4440円 継続振込:2550円
6ヶ月払い 継続払い:1万2430円 1万1186円
※沖縄県1万416円
継続払い:7015円 6309円
※沖縄県5539円
継続振込:1万2715円 継続振込:7300円
12ヶ月払い 継続払い:2万4185円 2万1765円
※沖縄県2万267円
継続払い:1万3650円 1万2276円
※沖縄県1万778円
継続振込:2万4740円 継続振込:1万4205円

※筆者作成
 
NHKの受信契約は世帯単位であり、一般家庭の場合、放送の受信が可能な受信機を複数所有していても受信契約は1件です。ただし、事業所の場合は設置場所ごとに受信契約が必要なため、注意しましょう。
 
また、受信機を設置した月の翌々月末までに受信契約を締結しない場合、NHKから受信料の2倍に相当する割増金が請求されてしまいます。実際に、NHKは東京都内の3世帯に割増金の支払いを求める民事訴訟を起こした事例もあるようです。
 

受信契約が不要なケース