飲み会が完全に社員の自主的なものであり、仕事の話が雑談の範囲を超えない場合は労働時間に含まれません。通常、単なる飲食を目的とした接待や宴会は労働時間には含まれないのです。
しかし、参加が強制的であり、業務に密接に関わる内容を扱う場合には、労働時間に該当する可能性があります。この場合、会社に確認しておくことをおすすめします。
出典
e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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