普段から確定申告をしているのか、寄付先が5自治体以内であるかが、ワンストップ特例制度と確定申告の利用を検討するうえで重要な「壁」になるでしょう。
 

確定申告とワンストップ特例制度の併用は不可。「お得さ」は変わらない可能性も……

確定申告とワンストップ特例制度の併用はできません。仮に両方を利用すると「ワンストップ特例制度の申請が無効」になってしまいます。さらに確定申告時には、ワンストップ特例制度で申請した寄付分まで控除額を計算しなければなりません。
 
そもそも、ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度なので、併用することは考えられていないのです。
 
さらにワンストップ特例制度は「住民税」、確定申告は「住民税」と「所得税」から控除されます。控除額を超えて寄付するまでは、基本的にほとんど差はありませんが、控除限度額を超えて寄付する際の自己負担額については、確定申告を行った方が数百円程度お得になる可能性があります。
 
ただ、もし住宅ローン控除(二年目以降)を利用する場合は、ワンストップ特例制度を選択するのがおすすめです。確定申告してしまうと、住宅ローンと控除枠を取り合うことになってしまうので、結果的に自己負担額が大きくなるリスクがあるからです。
 
「控除限度額を超えるなら確定申告」、「住宅ローン控除がある際はワンストップ特例制度」を検討するといいでしょう。それ以外の方は、基本的に確定申告でもワンストップ特例制度でも「お得さ」はほとんど変わりません。
 

まとめ

ふるさと納税は全国的にメジャーな制度になっています。確定申告もしくはワンストップ特例制度は、基本的にはお得さに違いはありません。最初にワンストップ特例制度を申請していても、後から確定申告に切り替えることもできますので、ご自身の状況に合わせて申請するようにしましょう。。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー