なお、もっとも高いのは東京都の1163円、低いのは秋田県の951円となっており、その差は212円です。
 
ただし、一般的な労働者と比べて著しく労働能力が低いといった場合に限り、最低賃金を減額する特例が認められています。
 
厚生労働省の滋賀労働局によると、特例を受けられるのは、次の4つのどれかに当てはまり、労働基準監督署に申請書を提出し認められた場合に限ります。

「1 精神又は身体の障害により著しく労働能率の低い者」
「2 試の使用期間中の者」
「3 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの」
「4 イ 軽易な業務に従事する者」
「ロ 断続的労働に従事する者」

 

最低賃金より時給が低いときの対処法

最低賃金より低い額で雇用されている場合、労働者は雇用主に差額を請求できるといわれています。これは、時給制で働いている人だけでなく、月給制で働いている場合も同様です。
 
月給制の場合は、(基本給+諸手当)×12ヶ月で賃金の総額を計算し、所定労働時間で割ることで1時間当たりの賃金が算出できるでしょう。
 
しかし、直接雇用主に請求できない人もいるかもしれません。
 
そのような場合は、労働局や労働基準監督署などに相談する方法もあります。労働局や労働基準監督署内には、総合労働相談コーナーが設けられているため、そちらに相談してもよいでしょう。
 

最低賃金より低い時給で働いている場合は早めに相談

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。自身の時給が最低賃金と比べ低い場合は、その差額の支払いを雇用主に求めることができるとされているようです。
 
最低賃金を下回っていても雇用主に請求できないと泣き寝入りせず、早めに労働局や労働基準監督署などに相談しましょう。
 

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