インフルエンザワクチンの費用は、医療費控除の対象外
医療費控除の定義や条件について確認しましょう。
医療費控除とは、1年間(1~12月)に支払った医療費が一定の金額を超えた場合、その超過分を所得から控除できる制度です。控除を受けるための条件は、以下のとおりです。
病気やけがの治療に直接かかった費用が対象で、診察代、治療費、薬代、入院費用などが含まれます。健康診断や予防接種など、病気予防や健康維持のための費用は対象外です。インフルエンザワクチンも「病気予防のための費用」に該当するため、医療費控除の対象外となります。
セルフメディケーション税制についても確認しよう
インフルエンザワクチンが医療費控除対象外であることは決められているのですが、せっかくの機会なので節税につながる取り組みとして、「セルフメディケーション税制」についても確認してみましょう。
やはり、こちらの制度でもインフルエンザ予防接種は含まれませんが、市販薬(特定成分を含むスイッチOTC医薬品)の購入費用が対象です。具体的には風邪薬、胃腸薬、解熱鎮痛剤などの費用になります。
1年間で購入した対象市販薬の合計金額が1万2000円を超えた場合、超えた金額について、8万8000円を上限として控除対象となります。
適用の条件として、健康診断やインフルエンザ予防接種など、一定の健康管理を行っていることが必要です。直接の控除対象にはなりませんが、ワクチン接種をすることでセルフメディケーション税制が利用できる証明として、保管しておきましょう。