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マンションの管理規約とベランダ利用の基本
マンションのベランダで観葉植物を育てると、癒しや安らぎを得られますが、ベランダの利用には制約がある場合が少なくありません。
マンションの管理規約に違反し、管理組合から観葉植物の撤去などを求められた場合、困惑することでしょう。
そもそも、マンションの管理規約とは、マンション内の全ての住人が、 円滑に共同生活を送れるように定めた基本的なルールのことです。マンションの住人は管理規約に従う必要があり、違反をして注意に応じなかった場合は法的な手続きが取られる可能性もあります。
そして、マンションの管理規約では、ベランダは一般的に「共用部分」として扱われます。共用部分とは、全ての住人の共用スペースであり、その利用方法については管理組合がルールを定めています。
さらに、ベランダは火災時の「避難経路」としての役割も担うことも多くあります。そのため、避難経路を妨げるようなものの設置は禁止されている可能性もあるでしょう。
観葉植物が禁止される主な理由
観葉植物がベランダで禁止される理由としては、前記した「避難経路」の問題ももちろんですが、ほかにもいくつか考えられます。
例えば、安全性の問題があります。植木鉢やプランターが強風や地震で転落し、ほかの住人や通行人に危険を及ぼす可能性は否定できません。
また、外観を保つために、ベランダに私物を置くことを制限するケースもあります。
水や土がこぼれることで、下の階に迷惑をかけてしまったり、虫の発生や悪臭の原因となったりする可能性もあるでしょう。