これまで述べてきたように、お年玉は子どもに対する贈与であるため親の収入にはならず、子ども1人あたり1年間で110万円以上にならなければ、お年玉が贈与税の対象になることはなりません。
 
しかし、明確に「子ども」のお金として分けておくことが大切で、将来の教育費などに充てられるように積立預貯金などで管理しましょう。別口座で管理することで、家計運営全般の把握にもつながり、長期的なライフプランやお金の使い方、貯め方を工夫するきっかけにもなるかもしれません。
 
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者

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