●高校生年代(中学校卒業から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもだけを養育しており、これまで児童手当を受け取っていなかった家庭
●所得が高く、以前は児童手当や特例給付の対象外だった家庭
●第3子以降としてカウントされる扶養中の兄姉(22歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)がいる家庭で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していなかった家庭