100万円のお年玉に対しては贈与税がかかる公算が大きいですが、そもそも贈与税には年間110万円の基礎控除が設けられています。毎年1月から12月までに受けた贈与の総額が、そのお年玉を合わせて110万円以下であれば贈与税はかかりません。
税務署から電話がかかってくることはあるのか?
お年玉100万円を受け取ったことで、税務署から電話がかかってくる可能性がないとは言い切れません。預金の動きに不審な点があれば、税務署も調査しなければならないからです。ただ、もし電話があったとしても、素直にお年玉でもらった旨を話せばよいです。前述の通り、贈与を受けた総額がお年玉を合わせて年間110万円以下であれば、贈与税もかかりません。
最大の問題点は親族間トラブル?
お年玉100万円には税金の問題がついてくることを解説しました。しかし、最大の問題点は不平等な贈与による親族間トラブルかもしれません。
例えば、3人兄弟で長男1人だけが100万円のお年玉を受け取っていたことを他の2人が知った場合、2人がすんなり納得するとはあまり思えません。言わなければバレないと思うかもしれませんが、親の相続税計算の際に行われる生前贈与加算という制度では、死亡前3年以内の贈与を相続税計算に含めなければなりません。
つまり、長男だけに贈与が行われていたことを他の兄弟が知る機会があるということです。兄弟がいる場合には、お年玉も平等に配るよう配慮が必要です。お年玉を受け取る前に親に確認するとよいですね。
なお、生前贈与加算は税制改正が行われており、2024年1月1日以後の贈与については、その加算対象期間が相続開始前7年以内となりました。経過措置によって、2026年12月31日までの死亡であれば3年以内ですが、徐々に延びていき、2031年1月1日以降は7年となります。