高額療養費のように、社会保険で一定額以上が保障される場合は、個人のリスクが限定されます。その場合は、上記(1)のように「民間保険に加入する必要はない」という選択が基本になります。その上で「限定されたリスクではあるものの、それをカバーするために民間医療保険に入る」という選択肢(2-1)もありますが、絶対必要(マスト)ではないといえます。
また、(2-2)の選択肢は「民間保険の仕組みを別の目的に使う」という応用で、実際、個室費用を支払うために医療保険を使っている人もいます。これは主に、経済的に余裕のある人が行っている選択肢です。
(2-3)の選択肢も「公的医療保険の対象外となるもの」という点で(2-2)と似ていますが、これは「先進医療」という医療技術の費用のために、民間医療保険に入る方法です。
なお、(2)で紹介した選択肢はあくまで応用的な方法です。基本的には社会保険の高額療養費制度があるので、必ずしも民間医療保険が必要であるとはいえないと思います。
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
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