電気代は、「通常の日常生活に必要な生活費」です。親の電気代を払っても、贈与税はかからないといえるでしょう。
 
電気代を親の銀行口座に送金する方法もありますが、確実に電気代として親に使ってもらうためには、電気の契約者を親、支払者を子に変更します。子名義の銀行口座やクレジットカードで直接親の電気代の支払いが可能です。
 

親や子への仕送りで気を付けること

親だけではなく、自宅を離れて大学に通う子どもに仕送りする場合も、生活費や教育費として通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。ただし、仕送りしたお金を預金したり株式や不動産などを買い入れするための資金に充てたりしているケースにおいては、贈与税がかかってきます。
また、1年間に110万円以下の贈与でも、毎年定期的に行われている贈与とみなされると、贈与税がかかってくる場合があります。
 
親の電気代を払うために契約者と支払者を変えたように、光熱費や学費の支払いは直接支払うよう変更するなどして、生活費や教育費として使っていることが明らかに分かるようにしておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:正田きよ子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者

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