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アパート経営の所得は不動産所得
賃貸アパートやマンションなど、不動産を貸し付けることで賃貸料や家賃収入を得る場合、その所得は不動産所得に分類されます。
家賃収入が年間20万円以上となる場合は、年間の所得を税務署に対して確定申告する必要があります。
不動産所得の計算方法
不動産所得の計算方法は以下の通りです。
不動産所得=総収入金額-必要経費
総収入金額:家賃収入、共益費、礼金、名義書換料、更新料等、不動産貸付で得られる収入を指します。
必要経費:不動産収入を得るために直接必要となった費用を指します。次の章で詳しく説明します。
控除も利用できる
上記で算出した所得から控除をした金額に、税率をかけて所得税・住民税が算出されます。
控除の中には、すべての納税者に対して適用される基礎控除(一律で38万円・2020年分以降、所得2400万円以下で控除額48万円)や、青色申告を行う個人事業主に対して認められる青色申告特別控除(55万円・e-Taxによる電子申告で65万円)などがあります。
アパート経営で認められる経費
では、アパート経営で認められる経費を見ていきましょう。
主に以下のものが挙げられます。
●租税公課:土地や建物に係る固定資産税や都市計画税、不動産取得税、不動産登記にかかる登録免許税などが挙げられます。
●減価償却費:購入した建物や設備などの資産を、法定耐用年数に応じて少しずつ経費計上する会計処理のことです。購入時にキャッシュアウトしているため、経費計上のタイミングでキャッシュアウトがない点に注意です。
●損害保険料:建物にかける火災保険や地震保険の保険料などが挙げられます。
●修繕費用:建物の修理等にかかる費用です。アパート経営の場合、十数年に一度、屋根・外壁塗装を中心とした大規模修繕を実施することから、修繕のために積み立てることが必要です。
●委託料:不動産会社への仲介手数料や、建物の管理・点検費用などが挙げられます。
●交際費:不動産会社担当との商談にかかる手土産代や飲食費など、アパート経営に資すると認められる交際費が挙げられます。
●交通費:物件視察のための電車代・バス代など、アパート経営に資すると認められる交通費が挙げられます。