高速道路で「追い越し車線」をずっと走るのって違法なんですか?法定速度を守っていれば問題ないでしょうか?
高速道路で追い越し車線を長時間走ることについて、法定速度を守っていれば問題ないと思う方もいるかもしれません。しかし、実は追い越し車線の使用には交通法規に基づいたルールがあります。今回は、追い越し車線の適切な利用について詳しく解説します。

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追い越し車線の長時間走行は違法行為

高速道路の右端にある車線は「追い越し車線」として、主に前方の車を追い越すために使われます。たまに「ついつい追い越し車線を走り続けてしまった」という方もいるかもしれませんが、この行為は「通行帯違反」に該当するのです。
 
道路交通法第20条第1項では、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」と定められています。
また、3車線以上の道路では、追い越し車線である一番右の車線を常に走行することは禁じられており、通常は左側や中央の車線を使用しなければなりません。追い越しが終わったら、速やかに左側の走行車線に車線変更しましょう。
 

車両通行帯違反の違反点数と反則金

車両通行帯違反を犯した場合、違反点数として1点が加算されます。また、反則金は車両の種類に応じて異なり、以下の通りです。

大型車:7000円
普通車・二輪車:6000円
小型特殊車・原付車:5000円

反則金の支払いを行わないと、刑事手続きが進行します。刑事裁判で違反が認定され、有罪判決を受けた場合、5万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。
 

反則金の支払方法

交通違反による反則金の支払いは、反則金納付書と反則金を持参し、指定された銀行、信用金庫、または郵便局の窓口で行います。この際、反則金納付書と現金を一緒に提出する必要があります。
 
納付期限は納付書に記載された日付で、告知を受けた日から起算して7日以内です。
 

高速道路走行で覚えておきたい交通ルール