金投資口座や金貯蓄口座で得られる利益は、金地金の売却とは異なる税務扱いがされます。これらは金融類似商品の収益とみなされ、特定の税率が適用されます。
金投資口座や金貯蓄口座で得られる利益には、一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収が行われます。この仕組みにより、他の所得と合算して確定申告をする必要がありません。給与所得などの影響を受けないため、税額が安定している点が特徴です。また、扶養控除の判定基準にも含まれないため、負担を軽減する仕組みが整っています。
 

まとめ:正しい知識で賢く資産運用を

金の売却益において重要なのは、年間の利益が50万円以下であれば特別控除によって税金が発生しない点です。この控除は短期譲渡所得にも長期譲渡所得にも適用されるため、事前に計算を行い、控除をうまく活用することで税負担を軽減することが可能です。また、総合課税の仕組みによって、他の所得と合算されることで税率が変動する点も理解しておくべきポイントです。
売却タイミングを所有期間や特別控除を考慮して計画することで、節税効果を最大化できます。不明点があれば税務の専門家に相談し、正確な情報をもとに判断することが大切です。正しい知識と計画的なアプローチで、効率的かつ有利な資産運用を実現しましょう。
 

出典

国税庁 No.3161 金地金の譲渡による所得

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

【関連記事】

  • 宝くじで100万円当選した主婦。扶養はどうなる? 確定申告はするべき?
  • 確定申告に向けて 絶対失敗しないために今から始めたい準備とは?
  • フリマアプリで「1万2000円」の売り上げがありました。「確定申告」は必要でしょうか?