ATMで記帳したら身に覚えのない「振り込み」が……お金が減ったわけではないですし、放置しても大丈夫でしょうか?
通帳を記帳したときに、見覚えのない振り込みが記載されていて驚いたことはありませんか。お金が減ったわけではないからといって放置してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。   この記事では、身に覚えのない振り込みを見つけた場合に取るべき対応について詳しく解説します。

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誤入金とは

誤入金とは、本来振り込まれるべきではない金額や、請求額を超えた金額が振り込まれることを指します。例えば、振込先を誤って送金した場合や、送金金額を多く設定してしまった場合がこれに該当します。こうした誤入金は、主に人為的なミスによって発生するものです。
 
具体的には、送金先の口座情報の確認不足や金額入力の間違い、さらには同じ取引を二重に依頼してしまうといったケアレスミスが原因となります。
 

身に覚えのない振り込みがあった場合の対応

誤って振り込まれた可能性がある場合は、まず銀行に連絡して状況を伝えることが重要です。
 
例えばある銀行では、身に覚えのない振込入金が発生し、振込元の依頼人と直接連絡が取れない場合、銀行が振込元の金融機関を通じて依頼人の連絡先の開示を依頼することができるようです。
 
振込依頼人が連絡先の開示に同意した場合は、銀行から連絡先が通知されます。その後は、自身で依頼人に連絡を取ることで、送金内容や口座情報を確認できるというわけです。
 
連絡先の開示を希望する場合は、入金日や金額などの詳細を銀行に伝えましょう。
 

誤って振り込まれたお金を使ってしまった場合

誤って振り込まれたお金を使ってしまうと、法的な問題に発展する可能性があります。銀行の窓口で引き出した場合は詐欺罪(刑法第246条)が適用される可能性があるのです。
 
この罪は、「他人を欺いて誤解させ、財産を交付させる行為」に該当します。窓口でお金を引き出す行為は、窓口担当者を欺いたとみなされるため、詐欺罪に問われる可能性があるのです。
 
また、ATMで引き出した場合は、窃盗罪(刑法第235条)が成立する可能性があります。窃盗罪とは、「他人が管理している財物を、その意思に反して自分の管理下に置く行為」です。ATMの場合、人を欺く行為はないものの、銀行の意図に反してお金を自分のものとする行為と見なされるため、窃盗罪に問われる可能性があります。
 
誤入金に気づいた際は、速やかに適切な対応を取ることが重要です。
 

自分が誤って送金した場合