●生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
●個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
●父母や祖父母から贈与を受けた教育、結婚・子育て、住宅取得などのための資金のうち、一定の要件を満たすもの
貯める&備える
2024/12/29
父が「お年玉としてなら贈与税がかからない」と、帰省時に「150万円」渡してくれた! お年玉なら本当に非課税になるのでしょうか?
お年玉は年末年始の贈答に該当するため、基本的には非課税となります。しかし、今回のケースでは、お年玉として渡す金額が150万円と非常に高額なため、社会通念上相当と認められるのかが問題になる可能性があります。正確な判断が必要な場合は、税理士などの専門家に相談するべきでしょう。
150万円の贈与により発生する贈与税の額はいくら?
150万円もの大金をお年玉として非課税資産と考えるのは、社会通念上難しいという場合もあるでしょう。その場合、150万円の贈与に対して、どのくらいの贈与税がかかるのか計算してみましょう。なお、この計算の前提として、1年間で150万円以外の贈与がなかったものとします。
(1)贈与額から基礎控除額を引きます。今回の場合、受け取った150万円から基礎控除額110万円を引きますので40万円が残ります。
(2)(1)で残った40万円に税率をかけます。贈与税の税率の決め方は、10~55%の範囲で金額に応じて税率が変更される累進課税方式です。200万円以下は税率10%が適用されますので、40万円の10%である4万円が納めるべき贈与税の金額となります。
あまりにも高額なお年玉は非課税にならない可能性がある
個人から財産を受け取ったとき、暦年課税の場合は基礎控除額110万円を超える金額には贈与税がかかります。一方で、贈与税の算出において非課税となる資産もあり、お年玉は非課税資産の1つとして認められています。
ただし、非課税資産と認められるには社会通念上相当と認められる必要があり、今回のケースにある150万円という高額なお年玉は非課税と認められない可能性がありますので注意しましょう。
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