前述した雑所得・事業所得・不動産所得いずれの場合においても、確定申告で年間の所得額を税務署に対して申告します。所得額は以下の式で算出します。
所得金額=収入-必要経費
収入は民泊で得た宿泊費などの収入が挙げられます。そこから経費を除いた利益を、所得として申告します。
経費になるもの
では、民泊ではどのような経費が計上できるのでしょうか。見ていきましょう。
●水道光熱費:民泊部屋で発生する水道代、ガス代、光熱費など
●通信費:民泊部屋のWifi費用など
●消耗品費:タオルや歯ブラシなど民泊部屋の備品購入費用
●広告宣伝費:民泊マッチングサービスの利用料など民泊事業を広告するためにかかる費用
●租税公課:民泊部屋の土地や建物に係る固定資産税・都市計画税や、不動産取得税、不動産登記にかかる登録免許税などが挙げられます。
●損害保険料:民泊部屋にかける火災保険・地震保険の保険料などが挙げられます。
●修繕費用:民泊部屋の修理等にかかる費用
●交通費:顧客送迎のためのガソリン代、物件視察のための電車代・バス代など、民泊経営に資すると認められる交通費が挙げられます。
●減価償却費:民泊部屋の建物や設備、高額な家具などの資産を、法定耐用年数に応じて少しずつ経費計上する会計処理のことです。購入時にキャッシュアウトしているため、経費計上のタイミングでキャッシュアウトがない点に注意です。
その他、ここに記載のない費用についても、民泊経営に資すると認められる費用は計上できます。
なお、費用や設備の中には、民泊とプライベート両方で利用するというものもあるでしょう(例:自宅の一部を民泊で貸し出している場合の光熱費や固定資産税など)。
これらの費用については、「家事按分」と呼ばれる考え方で民泊事業で用いる一定の割合を計算し、必要経費に計上します