放置車両と見なされた場合は違反金を支払う必要があります。違反金には「反則金」と「放置違反金」の2つがあり、それぞれの特徴は次の通りです。
反則金:違反者(運転者)が特定されている場合に科される金額。
放置違反金:反則金が期限までに納入されない、運転者が特定されない、または運転者の責任が追及できない場合などに、車両の使用者(所有者)が支払うべき金額。
放置違反金は反則金と同額で、放置駐車違反や駐停車違反をした場合の金額は表1の通りです。反則金と放置違反金を重複して支払ってしまった場合、放置違反金は後日返金されます。
表1
放置駐車違反 | 駐停車違反 | |
---|---|---|
大型自動車 中型自動車 準中型自動車 大型特殊自動車 重被けん引車 |
2万1000円~ 2万5000円 |
1万2000円 |
普通自動車 軽自動車 |
1万5000円~ 1万8000円 |
1万円 |
大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車 |
9000円~ 1万円 |
6000円 |
※警視庁「東京都内全域で駐車監視員が活動中!!」を基に筆者作成
放置違反金を支払わないとどうなるのか?
放置違反金は、通知を受けてから決められた期限内に納付する必要があります。万が一期限内に支払われないと、車検が受けられなくなる、財産を差しおさえられるなどの可能性があります。
放置違反金の支払いが必要と判断された場合、必要な金額を納付しないと車検の更新ができなくなるようです。また、放置違反金を延滞すると財産(銀行口座や給与)などが差しおさえられるおそれもありますので注意しましょう。
駐車禁止でないエリアでも運転者が車を管理できる場所にいない場合は放置車両と見なされる可能性がある
そもそも法律では、道路上に車を長期間(12時間以上または日没から日の出まで夜間8時間以上)駐車することを禁止しています。今回のケースのように、駐車禁止でないエリアで3日以上動いていない車は運転者が車を管理できずに使用の意思が見られずに「放置車両」と見なされる可能性があります。
駐車が禁止されている場所ではなくても放置車両と思われる車を見かけた場合、早めに最寄りの警察署へ相談し、状況を確認することが大切です。駐車する際は交通ルールを守り、コインパーキングなどの適切な場所に止めるように心がけましょう。