諸事情でマイナンバーカードを保有していない方もいるでしょう。マイナンバーカードがない場合は、「資格確認書」により健康保険の利用が可能です。
マイナンバーカードを持っていない方や健康保険証としての利用登録を行っていない方、マイナ保険証の登録解除をしている方には、資格確認書は申請がなくても交付されます。マイナンバーカードを持っているものの紛失した方や、マイナンバーカードでの受診に困難がある場合は、申請により交付してもらえる仕組みです。
資格確認書が送付されてこないときは、自分で申請が必要な可能性があるため、自治体に問い合わせましょう。
健康保険証の色だけで収入が知られる可能性は低い
健康保険証の色は加入している健康保険の種類や自治体によって変わります。そのため、色だけで年収を推測される可能性は低いでしょう。また、異なる健康保険で同じ色を採用しているケースもあるので、必ずしも職業が知られるとも限りません。
健康保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなり、順次マイナ保険証や資格確認書に切り替わっていきます。健康保険証の色を見られることが気になるときは、できるだけ早くマイナ保険証や資格確認書の利用に変えることも一つの方法です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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