相続放棄をする前に、見落としている財産がないかをよく確認しておきましょう。相続放棄後は相続財産を処分したり取得したりといった行為はできません。相続財産に関する権利を一切失っているためです。
相続は、現金や宝石といったプラスの財産のほかに借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。知られていない預金や借金があとから見つかるケースもあるため、購入履歴なども確認しておいた方がいいでしょう。
事前調査で借金が多いようであれば相続放棄をする方が負担も減ります。プラスの財産が多ければ相続放棄をしない方がいいかもしれません。
相続放棄自体にも期限がある
相続放棄をする場合は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。3ヶ月を超えると相続放棄の申述ができなくなります。3ヶ月を超えてしまった場合は、財産の相続手続きのほかに必要に応じて相続税の申告を行いましょう。
なお、相続財産があることをまったく知らず、そのことに正当な理由があれば相続を開始してから3ヶ月を超えていても申述できるケースがあります。この場合「相続があることを知った日」から3ヶ月以内が申述できる期限です。
相続放棄は一度行うと基本的には取り消せない
相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄する制度です。そのため、被相続人に借金があったとしても返済を免れられます。しかし、相続放棄後に多額の財産が見つかっても、基本的には相続はできないとされているため注意が必要です。
ただし、「重大な事実誤認がある」「脅迫された」などの理由で相続放棄をした場合は撤回できる可能性があります。撤回したいときは、専門家に相談しましょう。
自主的に相続放棄をする場合は、申述前にほかにも財産がないのかを確認することが大切です。相続放棄後に後悔しないためにも慎重に決断しましょう。