会社が定める「管理職」と、労働基準法上の「管理監督者」は、必ずしも同じではない点に注意が必要です。東京労働局労働基準部の「しっかりマスター 労働基準法 -管理監督者編-」によると、以下に当てはまらない場合は社内で管理職とされている場合でも労働基準法上の管理監督者には該当せず、残業代や休日出勤手当の支給が必要です。

●経営者と一体的な立場で仕事をしている
●出社・退社・勤務時間について厳格な制限を受けていない
●その地位にふさわしい待遇がなされている

管理職になったとしても、会社によっては権限や相応の待遇がなく、肩書だけが与えられる場合も考えられますから、自身のケースで労働基準法上の管理監督者であるか確認することは大切です。
 

管理職になって基本給が上がっても残業代が出なくなって手取りが下がる場合も

非役職者の平均給与よりも、係長級であれば7万9700円、課長級は19万9700円多いことが分かりました。管理職への昇進で、基本給の上昇や役職手当が付いて、給与が大幅アップすると期待できます。
 
しかし、労働基準法の管理監督者に該当する場合は、残業代や休日出勤手当の支給がなくなります。また、給与の上昇が今までもらっていた残業代よりも少ない場合に、昇進しても手取りが下がってしまう現象が起こることがあるようです。
 
ただし、会社で管理職とされていても、労働基準法上の管理監督者には該当しない場合があります。
 
「経営者と一体的な立場で仕事をしている」「出社・退社・勤務時間について厳格な制限を受けていない」などに当てはまらないと、残業代や休日出勤手当は支払われる必要があります。その地位にふさわしい待遇がなされているべきでもありますから、昇進して手取りが下がってしまう場合は、自身が本当に管理監督者に該当しているかを確認しましょう。
 

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