レンタカーの返却手続きを済ませたにも関わらず、レンタカーに傷などがあったとして後日に賠償費用を請求された場合、身に覚えがなければ応じる義務はありません。
本来、レンタカーの傷などに対して損害賠償を請求する場合、借りた人がつけた傷であることを証明する必要があるため、返却時に車の状態や損傷の有無などを確認できていなければ、利用者が傷をつけたという証明は極めて困難です。
証明ができない返却後の傷は、ほかの利用者や店舗スタッフなど別の人がつけてしまった可能性も否めないため、身に覚えがなく客観的な証拠も提示されていない場合は、後日の請求に応じる必要はないでしょう。
レンタカー会社から返却後に損害賠償の請求をされたら、「こちらがつけた損傷であることを証明できる証拠を提示してほしい」旨を伝え、解決しない場合は消費生活センターや弁護士などに相談してください。
まとめ
レンタカーの車両に傷などをつけてしまった場合の請求額は、保険などの適用有無などによって異なります。
保険や補償が適用されない場合は、修理費用などの全額が自己負担となりますが、レンタカーは車を借りた時点で既に保険に入っているため、保険や補償が適用されれば請求が高額になる可能性は少ないでしょう。
ただし、状況によっては保険が適用されないこともあり、保険が適用されても「保険の免責額」や「ノン・オペレーション・チャージ(NOC)」の支払いは必要となるため注意してください。
また、身に覚えのない損傷に対して返却後に損害賠償を請求された場合は、客観的な証拠を提示されない限り支払いに応じる必要はありません。
返却後に損害賠償を請求された場合は、「こちらがつけた損傷であることを証明できる証拠を提示してほしい」旨を伝え、解決しない場合は消費生活センターや弁護士などに相談しながら自分の身を守る対応をとりましょう。