それでは12月25日のボーナス支給日に在籍しているが、12月31日に退職予定の場合はどうなのでしょうか?
そもそもボーナスの要素に労働の対価だけでなく、従業員の将来の活躍に対する期待を加味することは一般的です。そのため退職予定者のボーナスについて、その点が小さいことを理由に減額することは違法ではないとされていますが、その減額は2割程度という裁判例もあります。
一方でボーナスの支給については、就業規則などに不支給条項や査定により減額するなどの規定があり、それから逸脱することなく適正に行われたものであれば、賞与の不支給や減額の措置も許されると考えられます。
このように退職予定者のボーナス不支給については各会社の就業規則や個人のケースによって違法となるケースも考えられます。
まとめ
退職者のボーナスの支給・不支給について、会社の就業規則に支給条件や不支給条項がきちんと定められており、それが従業員に周知されていれば、ボーナスが支給されなくても違法ではありません。しかし退職予定者については、減額はできても、不支給にする場合は違法となる可能性もあります。
これから退職を予定している人は、まずはボーナスの支給について、会社の就業規則にどのように明記されているかをよく確認してから、退職時期や退職の意思を伝えるタイミングを決めてはいかがでしょうか?
出典
厚生労働省 周知されていない就業規則を理由とする賞与の不支給
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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