患者の自己都合で部屋を変更した場合は医療費控除に含められませんが、病院都合による部屋の変更は差額ベッド代自体がかからない可能性があります。例えば以下の条件に該当する場合は、病院は患者へ追加料金を請求できない可能性が高いでしょう。
・同意書による同意を得ていない
・治療上必要になり部屋を変更する
・病棟管理の必要性などが原因で部屋を変更し、実質的に患者が変更を選んでいない
病院側の提案により変更する際は、同意書の有無をよく確認しておきましょう。同意書がある場合は、差額ベッド代を払わなければならない可能性が高いです。
差額ベッド代は医療費控除の対象外になる可能性がある
基本的に、医療費控除は必要な治療や入院に関する費用が対象となる控除項目です。そのため、入院費用は医療費控除の対象になっても、父親が希望して部屋を変えたときの差額ベッド代は控除に含まれない可能性があります。
もし父親の希望で変更したのか、病院側の希望で変更したのか分からないときは、同意書があるかを確認しましょう。病院側が治療上の必要性や病棟管理の都合により部屋を変更する、もしくは同意書がない場合は、費用が発生しない場合もあります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1122 医療費控除の対象となる医療費
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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