子どもへなるべく多くお金を残すため、「生前贈与」を検討しています。毎年2回の帰省時に50万円ずつ渡そうかと思うのですが、節税になるでしょうか?
相続税の節税方法の一つに、贈与を活用して相続財産そのものを減らす方法があります。贈与税と相続税の課税条件や計算方法を知っておくことで、条件によっては、税額をかなり少なくすることも不可能ではないでしょう。   少しでも節税するためには、贈与でも渡す金額に注意が必要です。今回は、生前贈与で節税をするときのポイントや、相続させたい財産を一部贈与にしたときに節税できる金額例などについてご紹介します。

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贈与するときのポイントは渡す金額

節税対策として贈与を行うときは、一度に渡せる金額を確認しておきましょう。贈与税には年間110万円までの基礎控除が定められており、超えた分に対して税金が課されます。
 
税金がかからないようにするには、毎年110万円内におさえて家族へ財産を渡すといいでしょう。例えば、500万円を一人に渡したいときは、100万円を5年間に分けると非課税です。ただし、あらかじめ数年に分けて多額のお金を受け取ることが約束されている場合、1年間の金額は非課税範囲であったとしても初年度に課税される可能性があります。
 
国税庁によると、「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかります」と記されています。
 
契約をした年に合算して計算されないためには、お金を渡すたびに贈与契約を結ぶ方法が有効です。国税庁でも、毎年贈与契約を結んでいれば申告は必要ないと記されています。口頭のみでも贈与は成立しますが、多額のお金を数年に分けて渡すときは、贈与契約書の作成がおすすめです。もし、税務署に指摘されても証拠が形として残っているため、説明がしやすくなるでしょう。
 

5000万円を全額相続したときと1000万円を贈与税で分けたときの税額の差