定年退職をし、再雇用や再就職の予定がなければ、家計管理を妻に任せず夫婦で行うことも選択肢のひとつです。特に、老後は基本的に年金と貯蓄を元に生活するため、毎月の収入はあまり変わらないでしょう。
 
妻と一緒に生活費の項目を見ながら、夫が管理する項目、妻が管理する項目を決めます。一度紙に書き出すと、金銭管理に慣れていなくても必要な出費が分かるでしょう。
 
また、どうしても自分で金銭管理ができないときは、必要な生活費を毎月妻へ渡せば課税されません。妻が家計管理をする負担が増えるので、退職をしたなら家事や買い物を手伝うなどして、負担を分け合うようにしましょう。
 

退職金を一度に入金すると課税される可能性も

退職金1000万円をまとめて妻の口座へ入金すると、贈与と判断されて妻に対して課税されるかもしれません。今回のケースだと、もし課税されたら税額は231万円です。
 
生活のためにと口座に入金したうちの200万円以上が税金としてなくなると、今後の生活に影響が出る場合もあるでしょう。課税されないためには、必要な金額のみを毎月振り込んだり、退職後は金銭管理を夫婦で行ったりする方法があります。
 
退職後に働く予定がない方は、妻と一緒に家計管理をしてみることも選択肢のひとつです。分からない部分は教えてもらいながら、チャレンジしてみましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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