ふるさと納税による返礼品の申込期間は、「1月~12月」の年単位になっています。したがって、2024年の寄付に間に合うには、2024年12月中に寄付の申請を行う必要がありますので注意しましょう。
 

「ふるさと納税」の変更点

「ふるさと納税」については、2024年10月から下記の点が変更になっています。
 

1. 地場産品基準

(1) 返礼品の製品に関する基準
その自治体の地域内で返礼品の商品価値の過半が製造されることが証明されていることが必要となりました。しがたって、過半が地域外で製造、加工された返礼品は原則返礼品には該当しません。
(2) 宿泊施設の利用券を返礼品に関する基準
1人1泊5万円を超える宿泊施設の利用券を返礼品とする場合には、同一県内のみで展開している宿泊施設に限るようになりました。これによって、全国展開する旅館や高級ホテルなどについては、寄付先の地域との関連性が希薄という理由で対象外となりました。
 
ただし、指定された甚大な災害の被災地での宿泊はこの対象外です。
 

2. 募集適正基準の見直し例

(1) 民間事業者などが行う返礼品などを強調した宣伝広告を禁止する
(2) 食品返礼品については、産地名の適正な表示をしていることを明示する
(3) 2025年10月からは、ふるさと納税のポータルサイトで、ポイントなどを付与することが禁止される予定
 

まとめ

ふるさと納税による返礼品の申込期間は、1月~12月末となっています。したがって、今から年末にかけて申請すれば、2024年分の申請に間に合います。ただし、ワンストップ特例制度の申請期限は寄付をした翌年の1月10日ですのでご注意ください。
 
また、今年の10月からは、宿泊の利用券が1人1泊5万円を超える場合には、全国展開するような高級ホテルなどは対象外となるなどの変更点があります。
 
申し込みにあたっては、ふるさと納税のポータルサイトを確認してください。
 

出典