忘年会の帰り、気持ち悪くて「タクシー」のシートを汚してしまった! 弁償は「クリーニング代」以外にかかる場合もある? 弁償の範囲と金額を解説
タクシーのシートを汚してしまった場合、クリーニング代などの費用を請求されるケースがあります。しかし、どこまで弁償すればいいのか、具体的な金額はどれくらいなのか分からない人もいるでしょう。   本記事では、タクシーのシートを汚してしまったときの弁償範囲と具体的な金額を解説します。

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タクシーのシートを汚したときの弁償範囲と具体的な金額

忘年会の帰りに限らず、いろいろなケースでタクシーを利用する人は多いのではないでしょうか。そうした際に、さまざまな理由からタクシーのシートを汚してしまうことがあるかもしれません。その場合の弁償範囲と具体的な金額を解説します。
 

弁償範囲

弁償する範囲は、実際に損害が発生した費用分です。民法第416条第1項には、以下のように記載があります。

「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」

例えば、忘年会の帰りにタクシーで嘔吐(おうと)してシートを汚した場合のクリーニング代は、通常生ずべき損害だといえるため、弁償する義務が発生します。タクシー会社や運転手から実際に請求されるかどうかは別として、実際には弁償する義務が発生することは頭に入れておきましょう。
 

具体的な金額

具体的に請求される金額は、タクシー会社によって異なります。例えば、日の丸交通株式会社は、2万円を請求すると規定しています。具体的な内訳としては、クリーニング代が1万2500円、休車損害が7500円です。
 
請求される金額は、一般的には1万円から3万円程度です。弁償義務があるのは、あくまで通常生ずべき損害分のみです。もし数十万円単位の請求された場合は、過大請求の可能性もあるため注意してください。実際にシートのクリーニングにかかった費用の領収書やレシートを確認すれば、過大請求による被害を防げるでしょう。
 
万一シートを汚してしまった場合は、タクシー会社に規定がないか確認すると安心です。規定がある場合は、そのルールに従い対応していく必要があります。
 
また、汚してからシートをクリーニングするまでの間営業できなかった分の損害についても、通常生ずべき損害といえます。このような場合は、運転手の過去3ヶ月分の給与から1時間あたりの給与を計算して支払うのが妥当とされます。
 

支払わないと民事上の問題に